福満司法書士行政書士事務所

株式信託について

今回は、株式信託についてご案内致します。

事例設定をします。70歳のAは、若い頃株式会社Aを設立し、

創業者社長として、一代で会社を大きくしました。

一人株主です。何とか会社を永続させたいと考えています。

5年前、妻に先立たれ、最近体調を崩すことが多く健康に

不安を抱えています。そこで、一人息子Bに後継者として会社の

経営を任せたく早期に株式を譲渡したいと考えています。

但し、Bの手腕について自信が持てません。

また、今全株式をBに譲渡してしまうと多くの贈与税がかかります。

そこで、株式信託を活用します。

委託者兼受益者をA、受託者をBとする株式信託をします。

すなわち、次のような内容にします。

1 すべての株式の所有権をBに移転する。

2 株主の権利のうち、議決権等の共益権は、Bが行使できる。

3 Aは剰余金の配当や残余財産の分配を受領する権限を持つ。

4 AはBの議決権行使について指図する権利を持つ。

(これは、Bの勝手を許したくないときに便利です。)

5 Aが死亡したときは、信託が終了し、株式はすべてBに移転する。

(遺言の代わりとなりますね。)

6 Aの一方的意思表示で信託契約の解除ができる。

(これはBが後継者としてふさわしくないとAが判断すれば株式を

取り戻すことができるようにするためです。)

これで、Aさんは、安心ですね。

司法書士行政書士福満賢一

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