福満司法書士行政書士事務所

遺産分割の方法について

1遺産分割の方法について

①指定分割 亡くなった人が遺言書で遺産の相続について、

詳しく決めているときです。

例 不動産は長男に、預貯金は次男に相続させる。

②協議分割

遺産分割の話合いで遺産分けを決める方法です。

③調停分割

家庭裁判所でする話合いです。調停委員2名と家事審判官(裁判官)

により構成される調停員会が相続人から事情を聴き、遺産分けを決める方法です。

④審判分割

調停が不成立になった場合、裁判所が審判によって遺産分けを決める方法です。

 

2遺産分割調停について

申立ては、相続人の1人もしくは数人が申立人となり、申立人以外の相続人全員を

相手方として、家庭裁判所に申し立てます。申し立てる家庭裁判所は、相手方のうち

の一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立書に必要事項を記入し、収入印紙を貼り、郵便切手を用意し、申立人以外の相続人

全員に送付するため、申立書の写しを添付します。添付書類は、申立人及び相手方の

戸籍謄本、被相続人の出生からの除籍、戸籍謄本、遺産目録です。不動産が遺産にある

場合、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書を添付します。

預貯金がある場合、通帳の写しか残高証明書、有価証券がある場合、その写しか

明細書が必要です。

調停は、家庭裁判所の調停室でします。相続人が交互に調停室に呼ばれて話をします。

呼ばれるまで、相続人は控え室で待機します。調停期日は、主に調停委員と話をします。

調停委員は、各相続人の言い分を聞き、それをほかの相続人に伝えます。

調停委員は、法律的なことばかりではなく、社会的な常識やその他のいろんな知識、

経験を相続人に話して、何とか話合いがうまくまとまるように努力します。

もちろん調停委員は、完全に中立です。

相続人のうちの誰かの味方をすることはありません。

話合いがまとまったら、裁判所で調停調書という書類を作ります。

まとまった話し合いの内容を書いた書類で、裁判所で正式に作成するので、

調停証書には法的な効力があります。

 

司法書士 行政書士 福満 賢一

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