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相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは

「相続する遺産を調べてみたら財産よりも負債の方が多かった!
引き継がない方がいいなぁ…」
そんな場合は相続放棄の手続きをとりましょう。

相続放棄は、被相続人から引き継ぐことになる遺産が財産よりも負債の方が多い場合に使われます。
また親族間での相続争いをしないために、プラスになる財産であってもあえて相続放棄する方も意外と多くいらっしゃいます。

なお、相続放棄をする場合は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てすることになっています。
また、相続した場合、マイナスになる金額のみを放棄する限定承認という方法もあります。

相続放棄の流れ

相続内容を確認し、相続放棄を決意

相続放棄申請書類の記入

自筆であることが絶対条件です。
自筆でない場合は無効になります。

申請に必要な書類の用意

被相続人の住民票・戸籍謄本と相続放棄をする人の戸籍謄本などを用意。

家庭裁判所への書類提出による申請

用意した書類と記入した相続放棄申請書類を家庭裁判所へ提出して相続放棄の申請を行う。

家庭裁判所から届く照会書への回答

申請から2週間以内に、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
この照会書に書かれている質問に回答したものを裁判所に送ります。

相続放棄が認められ、相続放棄受理通知書が届く

家庭裁判所が照会書を受理し、正式に相続放棄が認可されると2週間以内に裁判所から相続放棄受理通知書が届きます。