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受益者連続型信託のご案内を致します。

2021/08/29

事例設定をします。80歳のAは、実家で一人暮らしをしています。

Aの妻Bは、78歳で認知症を患っており、施設に入所しています。

Aの自宅近くに住む一人息子C夫婦が、AやBの面倒を見ています。

Aには自宅の不動産、貸アパート、金融資産があります。

Aは高齢のため、近い将来、認知症を患う可能性があり、そうなると

施設に入所する可能性もあり、自宅や貸しアパートの管理ができなくなる

リスクがあります。また、A死亡後は、Bに判断能力がないため、成年後見制度

を活用するとしても柔軟な財産承継はできなくなります。

そこで、CにAの財産を託す家族信託を活用します。

委託者兼受益者をA、受託者をCとし、Aの自宅の管理や修繕、貸アパートの

賃料の集金、Aが施設に入所した後でも信託契約であらかじめ定めた目的に従い、

Cだけの判断で、Aの財産を自由に処分が可能となります。

Aが死亡した後は、第二受益者として、Bを定め、Cが受託者としてBのために

AからBが承継した受益権を管理することができます。

これで、Aさんは、安心ですね。

司法書士行政書士福満賢一

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