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検認手続きについて教えて。

2017/06/12

1どの家庭裁判所に出すの?

遺言者の住民票の届け出のある場所の家庭裁判所です。

2届出に必要な書類は?

遺言書の検認申立書(家事審判申立書)

遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

収入印紙800円

郵便切手

なお、戸籍謄本等は、原本還付申請書を提出すれば、原本を返してくれます。

3遺言書の検認申立書には何を書くの?

まず、申立人の本籍、住所、氏名、生年月日、職業を記載します。(認印を押印します。)

そして、遺言者の本籍、最後の住所、氏名、死亡年月日を記載します。

次に、申立の趣旨欄に「遺言者○○の作成した自筆証書遺言による遺言書1通の検認を求めます。」

と記載します。

最後に、利害関係人目録を作成し、利害関係人の住所、氏名、年齢、職業、遺言者との関係等を記載します。

4届出の仕方は?

出頭でも郵送でも可能です。

5届出後どうなるの?

家庭裁判所から検認期日の通知が届きます。申立人以外の相続人が検認期日に出頭するかどうかは、

それぞれの判断に任されており、相続人全員がそろわなくても、検認手続は行われます。

6検認期日には、何を持っていくの?

遺言書と申立人の印鑑、そして身分を証するものです。

7検認期日には、何をするの?

封に入った遺言書であれば、開封し、出席した相続人の立会いの下で、日付、筆跡、署名、本文を一緒

に確認します。

8証明書が欲しい場合どうするの?

検認済証明申請書を提出すれば、検認済証明書を発行してもらえます。

収入印紙150円が必要です。また、郵送希望の場合は、返送用封筒に住所氏名を書き、郵便切手82円が

必要です。

検認済証明書と遺言書によって、不動産の相続登記手続きや銀行預金等の名義変更手続きをすることになります。

 

司法書士行政書士福満賢一

 

 

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