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特別受益制度って何ですか?

2018/03/08

特別受益とは、亡くなった方から受けた贈与等のことです。

共同相続人中に、亡くなった方から特別の利益を受けていた者(特別受益者と言います)

がいるとします。

この場合、相続人間で、相続財産を単純に法定相続分どおりに分けると、

特別受益者は、二重に利得するので、不公平が生じます。

これを是正するのが、特別受益の制度です。

現実の相続財産に、その贈与の価額を加えます。

このことを特別受益の持戻しと言います。

これを相続財産とみなして、それぞれの配分を決めるのです。

特別受益に該当するものは、 亡くなった方から受けた次の贈与です。

1.遺贈

2.婚姻・養子縁組のための贈与(例 支度金や結納金)

3.生計の資本として受けた贈与(例 住宅購入資金の援助)

この特別受益については、贈与の時期に関わりなく対象となります。

特別受益者の相続額は次のように計算します。

特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分-遺贈または贈与の価格

具体例

Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続します。遺産は5000万円。Bは、500万の

遺贈を受けており、Cは、住宅資金として1000万円の贈与を受けているとします。

この場合、BCDの具体的な相続額は、どうなるでしょうか?

妻Bについて、(5000 + 1000)×1/2 -500=2500万円(ほか、遺贈500万円)

長男Cについて、(5000 + 1000)×1/2×1/2-1000 = 500万円

二男Dについて、(5000 + 1000)×1/2×1/2=1500万円

なお、被相続人は、遺言で、このような特別受益の持戻しをしないという意思表示をすれば、

その意思表示によることになります。これを特別受益の持戻しの免除と言います。

 

司法書士・行政書士 福満賢一

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